みなさまの大切な不動産を守るお手伝いをいたします。

お客様からの多い質問

お隣との境界がわからないので、はっきりさせたいのですが?

お隣の土地所有者と立会いを行い境界確認することになります。そのためには様々な資料を調査し、測量を行ったうえで立会いする必要があります。立会いが終わり、境界認識がお互いに一致すれば境界標識を設置し、境界標識がなくなっても復元ができるような書類を交わすことが良いと思われます。さらには法務局に土地地積更正登記などを申請し図面を提出しておけば図面が永久に残るので安心です。


お隣から越境していると言われましたどうすればよろしいでしょうか?

境界を誤認して言っているだけかもしれませんので、まず境界をはっきりさせることが大切です。まず法務局などで資料を調査したうえで境界立会いを行い、その上で越境しているか確認するようにしましょう。


所有地を一つにまとめて売却したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?

複数の土地を一つの土地とする「合筆」(ごうひつ)登記を申請します。複数の土地を1つの土地にまとめたいときに、数筆の土地を1筆の土地にまとめる登記のことを「土地合筆登記」といいます。ただし、所有者が同じ、地目が同じなど合筆できる条件があります。


所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが・・・どうすればよいでしょうか?

一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請します。


自宅を新築しました。何が必要ですか?

建物を新築した場合には、「建物表題登記」を申請します。


2階建てに増築しました。申請は必要ですか?

建物を増築(子供部屋の追加)、敷地内に離れを建築、自宅の一部を店舗などにした場合には、「建物表示変更登記」を申請します。


所有地を測量したところ登記記録の面積と、実際の面積が違っています。
法務局の「公図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいですか?

登記記録に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の)が異なる場合は、境界確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請します。 「公図」と実際の土地の形状が異なる場合には、土地の境界を確定した後に「地図訂正」の申出を行います。


登記簿には自宅の土地の地目が「雑種地」となっています。このままでもいいのですか?

田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合などでは、敷地の登記記録(登記簿)の地目を変更していない場合があります。このような場合には、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する「地目変更」登記を申請します。


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